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ご利用までのながれ
①問い合わせ
お電話で事業所へお問い合わせください。
お話を伺い、面談の日程を調整いたします。
※すでに児童発達支援や放課後等デイサービスを利用している方も並行してご利用いただけます。
②面談・ご契約
スタッフと面談をして、お子さまの情報や、保護者の方の意向などをお伺いします。
※障害名のない発達のゆっくりとしたお子さまも、市町村に必要と判断され、通所受給者証が取得できればご利用いただけます。
③手続き
支援を開始するための手続きを行います。
市町村役場に保護者が“児童通所受給者証”の発行申請を行います。
※通所受給者証の支給決定はサービス種別ごとにされます。
すでに児童発達支援や放課後等デイサービスの支給決定がされている場合でも新たに申請を行う必要があります。
④支援決定→園・学校と調整
支援が決定しましたら、園や学校と訪問日の日程調整。
⑤支援会議の実施・個別支援計画の作成
支援内容を話し合い、個別支援計画を作成します。
⑥支援開始
スタッフが園や学校に伺い、お子さまの行動観察や支援を行います。
また、園職員や学校教諭に助言や指導を行います。
支援後に保護者の方に支援のご報告をします。
利用料金
通所給付の決定内容により決定します。
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